すげー簡単!「開業届」と「青色申告承認申請書」を作って提出してきた!
2016/03/08
どうも、昨日まで無職を語っていたまちゃぬです。
無職を語っていたというよりかは、プロフィールの更新を怠っていてずっと無職のまま残ってたというのが正しいですねw
実は私、2015年11月25日に開業して個人事業主になっていました!
今時の言葉で言うとフリーランスってやつです!
もちろん屋号は「はぴすぷ」です( ・`д・´)
えぇ、もう無職じゃないんですよ!会員登録とかする時に、職業の欄で「無職」を選択せざるを得ない悔しさともおさらばしたんです!
なんかのタイミングで報告しようと思ってたんですが、わざわざ「開業届」と「青色申告承認申請書」出してきました!という記事を書くのもなぁ…。と気づけば3ヶ月近く経ってしまってました。
なんてったって、「開業届」を出してきた日の出来事と言えば…。
税務署が閉まる17時の10分前に滑り込みで入って、ちょちょいと個人情報と簡単な事業内容書いて、受付印押してもらって帰ってきたという、たったそれだけのこと!
ほら!もう書くこと無くなった!って言うくらい簡単なことなわけですよ。
そんなこと言いつつ後で説明しますけどねw
なぜ今になって書いているかと言うと…。そう!確定申告の時期!
何の準備もすること無く、青色申告をする時が来てしまったわけです!
でも大丈夫。だって数年前に青色申告したことあるもの( ゚д゚ )クワッ!!
だから知ってるんです。青色申告ってそんな難しいものじゃないって。
なので、開業する時は必ず「青色申告承認申請書」も一緒に出しましょう!
やってみたけどやっぱ無理だわ!ってなったら白色申告で出せます!そもそも白色申告するなら、わざわざ開業届を出しても良いことないです(;・∀・)
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開業届ってこんな簡単
まず「開業届」の正式な書類の名前は「個人事業の開業・廃業等届出書」というもので、国税庁のホームページからダウンロード出来ます。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁
もちろん税務署に足を運んで窓口の人に開業届を出したいことを伝えれば、用紙も貰えますし、書き方も丁寧に教えてくれます。
私は何かあった時に怖いので、税務署に赴いて指導を受けながら記入、その場で受け付けてもらいました。
私の場合の記載例
実際に私が提出した内容です。字が汚すぎですね(;・∀・)
こんな感じで簡単に書いてても受け付けてくれるよ、というのが分かればいいなと思って晒しときます。
あ、あと今年2016年からはマイナンバー(個人番号)を書く行が増えてます…!
開業届の書き方と項目の説明
説明するまでも無いような部分が多いので、いくつか分かり辛いかもなーと思った部分だけピックアップして説明します。
宛先の税務署長
提出する所轄の税務署は住所によって決まっているので、国税庁で調べます。
提出日
提出日は、そのまま提出する日。ただ、郵送する場合は消印が押される日を書きます。
発信主義の適用範囲を定める告示の制定|税務手続に関する書類の提出時期|国税庁
納税地
普通に日本で暮らしている人は、「住所地」に○を付けて、自宅の住所を書きます。
(2) 個人事業者の納税地
イ 国内に住所を有する者・・・その住所地
ロ 国内に住所を有せず居所を有する者・・・その居所地
ハ 国内に住所及び居所を有せず事務所等を有する者・・・その事務所等の所在地
No.6617 納税地|消費税|国税庁
職業(要注意)
実態に即したものを書きましょう。とか言う私は「プログラマー」としましたが、ほとんどブログ書いてるくらいで、申し訳程度にしかプログラム書けてませんw
一応、ここに書いた業種から個人事業税が課税されるか、またその税率が決まる可能性が高いです。
基本的には、事業による「収入-経費」の利益が290万を超えた場合に、その額の3~5%が徴収されます。(青色申告特別控除が認められない)
課税の対象になる業種や税率や計算方法は基本的には同じですが、地方税であるため、各都道府県によって独自に運用されている部分が存在します。
事業税が昔に定められて以来、手が入っていないせいで、昔は存在しなかった職業が対象外となることが多いようです。
よく課税されないよと例に上げられる職業が「文筆業」です。東京では対象外ということらしく、カッコつけてデザイナーとか書かないようにした方が良いとか書かれているのを見かけます。
その他に「システムエンジニア(SE)」「プログラマー」は非課税・交渉次第。「Webデザイナー」「アフィリエイター」はアウトみたいな事もちらほら見ましたが、地域によって様々な様です。
- 個人事業税についてのお尋ね|フリーエンジニアを辞めました
- フリーランスSEのススメ(税金の種類)
- プログラマと個人事業税 « 走乱 – RunRan [走乱]
- 開業届に潜む罠~事業税の業種について – フリーランス最強説の証明
「個人事業税」で検索して出てきた各都道府県の決め方を少し覗いてみました。(途中で面倒くさくなったので)全都道府県は調べてません。
課税対象の職業と税率を一般的な分類にしている都道府県
分類は同じようにしていますが、どれかに無理やり当てはめて税金を取ろうとして来る可能性はあります。
東京都、大阪府、愛知県、和歌山、京都府、広島県、岡山県、佐賀県、三重県
「その他の営業等」「その他の自由業等」と全対象になりそうな都道府県
職業の一覧を書くのが面倒くさくなったのか、途中で「○◯等」としていたり、「その他の営業等」「その他の自由業等」を明示的に追加して全員から搾取させていただきますね(^q^)という感じにしている都道府県。
とりあえずは、対象外になりそうで自分に当てはまるだろう職業を書いておくと良いでしょう。
もし課税される場合は確定申告後に地方の自治体から手紙が届くらしいので、その時に異議を申立てて非課税で済むように頑張りましょう(´・ω・`)
屋号
何でも良いです!いや、何でもは良くない…。「○◯会社」とか「○◯銀行」とか、設立にちゃんとした手続きや資格が必要になるようなものはNGです。
法人の種類を表す言葉
「株式会社」「有限会社」「医療法人」「財団法人」など、当該法人でない者は使用できないなど業種を表す言葉
銀行法の規定により、「銀行」は銀行でない者は使用できないなど資格を表す言葉
弁護士法の規定により「弁護士」「法律事務所」
弁理士法の規定により「弁理士」「特許事務所」
医師法の規定により「医師」
などは、当該資格を持っている者でなければ使用できないなど
【屋号】の「名称」で 禁止されている(使用できない) – “言葉”て何かあ… – Yahoo!知恵袋
まだ決めてない。特に無いという場合は空欄のままで大丈夫です。
開業・廃業等日
開業した日を記入します。ただ、開業届の提出期限が「事業の開始等の事実があった日から1月以内」となっているので、1ヶ月以上前から事業を開始していた場合は、1ヶ月前の日を書くことになります。(5日に提出するなら、前月の4日)
事業の概要
こんなことしてお金儲けしようとしてます。っていうのを書きましょう。
「ここに書いたことしかしてはいけない」と言うものでは無いので、書ききれないという場合は、主だった事柄を書いておけば問題ありません。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
従業員がいる場合に、源泉徴収した税額を毎月納付しないといけないのを、半年単位にしてくれるもの。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|源泉所得税関係|国税庁
こんなところですかね。
青色申告承認申請書も簡単すぎぃ!
青色申告承認申請書の正式な書類名称は「所得税の青色申告承認申請書」で、こちらも国税庁からダウンロード出来ます。
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|申告所得税関係|国税庁
開業届と書くことほとんど同じで、ややこしいところは1箇所くらいです(;・∀・)
私の場合の記載例
実際に私が提出した内容です。字が汚くてサーセンw
実は青色申告したことがあると最初に言ってた通り、過去に一度申請して取りやめてるんですよね。
そしていつ取りやめたか覚えてなく、そのことを伝えたら未記入でも結構ですよと。
更には備付帳簿名も何が必要だったか覚えてなく、これも決まってなかったら未記入で大丈夫ですと、書いていませんが受け付けて貰えました。
ちなみにここで書いた通りにしないといけないと言うわけじゃなく参考程度なので、変更は自由にしていいとのこと。
こちらも今年からマイナンバー(個人番号)を書く行が増えてます!
青色申告承認申請書の項目説明
恐らく悩む場所は以下の2箇所だけだと思います。
簿記形式
「複式簿記」と「簡易簿記」、そして「その他」がありますが、65万円の控除を受けたい場合は正規の簿記である「複式簿記」である必要があります。
65万円の控除を受けたいのであれば「複式簿記」を選びましょう。10万円の控除でいいなら「簡易簿記」にします。
備付帳簿名
ここですよね…!何が必須なのか分からない(´・ω・`)
簡易簿記の場合は、一般的には「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」の5点セット。
複式簿記の場合は、「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「固定資産台帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」あたり。後は必要に応じてといった感じ。
どっちも必須なのは「現金出納帳」でまぁ当然と言えば当然ですよね。現金の流れが1番肝心なので。
「総勘定元帳」「仕訳帳」は主要簿と言われていて、複式簿記には欠かせなく、これが無いと始まりません!
一応参考としての申告なので、未記入でも問題ありませんし、必ず用意しないといけないわけではないので深く考えなくて大丈夫です。
恐らく分からない人は、これから会計ソフトなどに頼ると思いますし、会計ソフトが自動で作ってくれるのでご安心を!
開業届等の提出は郵送がオススメ
どうしても税務署の人に直接教えてもらわないと不安だ!という人以外は郵送で送ることをオススメします。
実際に私が提出したものを見てもらっても分かりますが、記入する項目も少なくとてもシンプルです。
費用も往復の封筒と切手代174円(92+82)位で済むので、税務署に足を運ぶのにお金がかかるような人なら節約にもなるでしょう。特に今の時期は確定申告で激混みなので、窓口対応を希望する場合はかなり待たされます…。
今回の「開業届」と「青色申告承認申請書」を郵送する場合に必要な書類は以下の通り。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(+控え)
- 所得税の青色申告承認申請書(+控え)
- 個人番号カード写し
- (返信用封筒)
個人番号カードを発行していない場合は、「個人番号の通知カード写し」+「免許証などの身分証明書写し」が必要になります。
税務署に郵送する際の注意点はこちらに書かれています。
作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。|国税庁
別に受付印の押してもらった控えが要らないと言う強気な人は、控えと返信用封筒を同封しない手もあります。オススメはしませんけどね!
私は平成20年から自分で確定申告をしていて、最初の2年は不安だったので税務署に足を運んでいました。そして3年目以降は控えなしの郵送で済ませています。
今のとこ問題なく、しばらくしてから国税還付金振込通知書が届いて一安心といった感じです。そういった何か返ってくるものがあれば良いんですが、何も音沙汰ないのは心配なので、そういう場合はやはり返信用封筒と控えも送りますね!
終わりに
開業届を出して、無職じゃなくなったし、クレジットカードも作れるな(^q^)と思って、ポイントやキャッシュバック欲しさにイオンカードとセディナカードとファミマカードに申し込んだんですよ。
そしたらイオンカードだけ審査通って、セディナカードは審査落ち。ファミマはクレジット無しのTポイントカードだけ送ってくるという…!いらねぇw
イオンとか楽天とかファミマなら審査なんてあってないようなものだろうと思ってたのに、ファミマめ…!w
今までイオンカードとかOMCカードを持って無かったので、ダイエーの優待デーに悔しい思いしてたのでこれで報われる!
実は毎年、年始の抽選会でいつも現金をダイエーの商品券に換金させられているのですが、今年はおまけでWAONも貰えたんです。
なのでWAONで支払えば優待デーの割引を受けられるとも思いましたが、商品券ではWAONにチャージ出来ないんですよね…。
だからイオンカードを提示して商品券使う方法が1番かしこいと!
って脱線しまくりのイオンカードPRでした( ・`д・´)最大5000ポイントは2016年の4月末まで。
OCMカードの優待デーは今月いっぱいで廃止されるので是非作っときましょうw
あと開業して個人事業主になったら、ネスカフェアンバサダーがめっちゃおすすめです!
1人個人事業やサークルもOK!ゴールドブレンド バリスタが無料!?【ネスカフェ アンバサダー】
経費で飲むコーヒーはうまいなぁ(^q^)
とりあえず、これから一生懸命、青色での確定申告に向けて帳簿つけたりしたいと思います!
また帳簿の付け方とか、私の場合のデータを晒したりするつもりなので、お楽しみに!
それでは。