恐怖の3倍返し!収益ブログ・バイトしたら雇用保険の失業認定申請書には気を付けろ!
今日は2回目の失業認定日で、ハローワークに行って認定を受けてきました。
7月から広告を掲載している、ブログを書いているので、「失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか。」の欄に「しない」で提出するのはマズイのでは?と思いました。
7月の収益は、自販機でジュースを1本買えるか買えないかギリギリのラインでした。
ブログ運営1ヶ月目(6日間)のアクセス数と収益など公開!2015年7月
とは言え、少額でも報酬は発生しているのでやっぱり申請しておかないと、何かあった時に3倍返しになったらたまったものじゃない…!
なので担当の人に聞いて、きっちり申請してきました!
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少しでも何かしたと思うなら申告する!
もしかしたら「就職、就労又は内職・手伝い」に該当しそうなことをしたかも?と少しでも思うなら必ず申告書に記入しましょう!
もし、該当する行為を秘密裏に行なっていた場合は、不正受給として3倍返しの刑にあいます。
これくらいなら大丈夫だと思っていた。は通用しません!
申告することによるデメリット
失業中は週に20時間以上働くことができません。
「就職、就労又は内職・手伝い」を行ったかもしれないという時間を、申告し過ぎるとバイトなどに回せる時間が少なくなってしまいます。
また「就職、就労又は内職・手伝い」を行った時間が、1日に4時間以上か、4時間未満かで変わってきます。
1日に4時間以上の場合
4時間以上働いた日については、手当は全額支払われず、給付時期が後ろに回されます。
手当を貰う権利自体は失っていないので、貰える日は遅れますが満額受け取ることが出来ます。
1日に4時間未満の場合
ほとんどの場合は、デメリットはありません。
短時間で高額な収入を得た場合に、手当の額が減額されてしまう可能性があります。
この場合、減額された金額分が後ろに回るのではなく、手当を受け取る権利自体を失います。
どれくらいの収入があれば減額されるかですが、これは人によるので一概に言えません…。
一応、厚生労働省の例と図を載せておきます。
(例) 賃金日額7,000円、基本手当の日額4,886円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額
1日当たりの減額分は、
〔(6,000円/2-1,287円)+4,886円〕-7,000円×80% = 999円
基本手当の支給額は、
4,886円×(28日-2日)+(4,886円-999円)×2日= 134,810円
厚生労働省:雇用保険の基本手当日額の変更 – 平成27年7月21日
分かりづらいですよね。
手当が減額される条件
1日あたり、「賃金日額×80% + 控除額(1,287円)- 基本手当日額」で計算された額以上稼いだ場合に、基本手当が無駄に消えていきます。
私の場合は、賃金日額が12,916円、基本手当日額が6,395円なので、計算すると5,225円となります。この5,225円が手当が減額されない限度です。
これ以上もし稼いだとしても、基本手当日額の6,395円を足した11,620円を超えない限り、手元に入ってくるお金に変動はありません。
むしろ、働いて得た収入には税金がかかるので、働いた分だけ損していくことになります。
とは言え、4時間未満の労働でこの金額を稼ぐのは少しむずかしいですよね。
なので、ほとんどの場合は減額されないです。
計算に使う項目の説明
- 賃金日額:「退職時の直近6ヶ月分の給料の合計/180日」の金額。
- 控除額:収入の一部を無かったことにしてくれるボーナス。たまに金額が見直される。
- 基本手当日額:賃金日額×(50%~80%)←人による。ただし、下限額と、年齢による上限額が設定されている。
4時間未満の高額収入の抜け道
4時間未満の労働で殆どの場合に減額されることは無いと言いましたが、中には月に何度か講演をしたり、コンサルを行なった等で高額な報酬を受け取られる方もいると思います。
そういう場合は、別の日に簡単なお手伝いをして、4時間未満の労働をした日を増やすことで、日額の単価を下げてしまうことで減額を回避することが可能です。
ブログでアフィリエイトしてる人の場合
アフィリエイトの報酬って、広告会社にも寄りますが、大体は一定額が貯まるまでは出金することができない。
そして一定額を超えた後も、自分が出金の指示をするまでは、報酬をいくらでもストック出来るところが殆どだと思います。
一部では、一定額超えたら自動で支払われることしか設定できないところもありますが…。
この報酬についてですが、ハローワークの担当者に確認したところ、実際に口座に移した時点で収入として扱われるとのことです。
出金するまでは、月次の確定報酬とかで計上されていても、この状態では無収入という扱いでいいとのことです。
なので、もし数万円ストックしていた報酬を出金してその報酬額を申告書に書いて、更に1日だけ4時間未満の労働しました!なんて書いて提出してしまうと、減額されることになるかもしれません(;・∀・)
受給中は無難にストックしておくことをオススメします!
担当者に相談する!
ハローワークの管轄や担当者によって対応が違うことがあるので、担当者に相談しましょう。
ちゃんと伝えておくと、その内容についても雇用保険受給者資格者証に記載してくれたりするので、何かあった時にも安心です。
終わりに
今日のハローワークの担当者のお兄さんは、私がブログでアフィリエイトやってることを伝えると興味深々で、かなり食いついてきましたw
きっと、彼もブログでアフィリエイトして副収入を得たいと思っているんでしょうね( ´∀`)
公務員は副業禁止なんだろうけど、それくらいなら大丈夫なんですかね?
最近外に出かけると、いろんな会社や店で良い友達になれそうな人に出会うんですよね。
退職時に個人名刺を作ったんだけど、前のブログのURL書いてたりするので、また新しいの作って携帯しておこうかな。
もしかしたら、友達に。更には読者になってくれるかもしれないしヽ(^。^)ノ
というわけで、皆さんも「働いたかも?」と思ったらきっちり申告しておきましょう!
それでは。